デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法(DORA)
デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法(DORA)は、EUの金融セクターを対象に、法的拘束力のある包括的な情報通信技術(ICT)リスク管理の枠組みを定める欧州連合(EU)の規則です。DORAは、EU域内のすべての金融機関およびICTサービスプロバイダー(以下、総称して「FI」)に適用されます。FIは、施行が開始される2025年1月17日までにDORAに準拠する必要があります。
F5 Distributed Cloud(XC)Platformは、金融機関およびICTサービスプロバイダーによるDORAへの準拠を支援します。XC DDoS Mitigation、XC WAF、XC API Security、XC Bot Defenseなどのサービスは、Webおよびモバイルアプリケーションに加え、データおよびネットワークインフラストラクチャに対するサイバー脅威や異常なアクティビティの検知、記録、緩和を支援します。また、Distributed Cloud Platformにより、ICTリスク管理活動の監視、監査、報告が可能になり、DORAのガバナンスおよび監督要件への準拠を支援します。F5 Distributed Cloud Platformを活用することで、増大するサイバー脅威やICT障害に直面する中でも、運用レジリエンスを確保し、顧客と評判を守り、規制上の制裁を回避できます。
F5は金融機関(FE)にも重要なICTサードパーティサービスプロバイダー(CTPP)にも該当しないため、DORAに準拠する必要はありません。ただし、F5がお客さまのICTサードパーティサービスプロバイダーに指定されている場合、F5は金融機関(FE)であるお客さまのDORA準拠を支援する必要があります。F5がICTサードパーティサービスプロバイダーとして重要なサービスを提供しているとお客さまが判断する場合は、お客さまとの契約の一部としてDORAに関する付属契約を交渉できます。
