ポリシー

輸出に関するコンプライアンス


F5製品および技術の輸出、再輸出、移転は、米国商務省の産業安全保障局(「BIS」)が管理する輸出管理規則(「EAR」)の規制対象となります。米国の法律に反するF5製品および技術の移転は禁止されています。お住まいの地域によっては、輸入または輸出に関する追加要件が適用される場合があります。

有効な許可または許可例外を取得していない、禁輸または制裁の対象となっている目的地(キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア)へのEAR対象品目の輸出または再輸出は禁止されています。さらに、米国財務省の外国資産管理局は、これらの目的地への輸出、再輸出、または移転に対して追加的な規制を課すことができます。

米国政府が却下した当事者/禁止したエンドユーザーのリストに記載されている事業体への輸出は、禁止されているか、または許可を取得している場合にのみ可能な場合があります。これらのリストの詳細については、こちらをご覧ください。さらに、生物兵器、化学兵器、核兵器の設計、開発、製造、またはミサイル拡散を支援する輸出を、米国政府の事前の許可なしに行うことは禁止されています。

このWebページに記載されている情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的としています。法的助言を意図したものではなく、また、ここに記載されている情報は、BISまたは他の米国政府機関によって随時変更される可能性があります。米国の輸出規制および許可要件の詳細については、EARを参照するか、BISにお問い合わせください。


製品の輸出分類と許可の定義

F5製品と技術の輸出分類と許可に関連する主な用語の定義を以下に示します。F5製品の輸出分類についてご不明な点がある場合は、輸出製品分類ガイドを参照するか、当社の輸出コンプライアンス チーム(exportcompliance@f5.com)までお問い合わせください。

ECCN:輸出規制品目分類番号(Export Control Classification Number:ECCN)は、米国の輸出分類コードです。ECCNは、EARの規制品目リストで規定された分類の関連するカテゴリとパラグラフを示しています。

通常、F5の製品は以下のECCNのいずれかに分類されます。

5A002(a)(1):デジタル技術を用いてアナログ方式の「暗号処理」を使用するように設計または変更された情報セキュリティ ハードウェアであって、以下の特性を有するもの。

  • 56ビットを超える鍵長を採用した対称アルゴリズム。または、
  • 「非対称アルゴリズム」であって、アルゴリズムのセキュリティが以下のいずれかに基づくもの。
    • 512ビットを超える整数の因数分解(RSAなど)。
    • 有限体の乗法群における512ビットを超える離散対数の計算(Z/pZ上のDiffie-Hellman方式など)。または、
    • 5A002.a.1.b.2以外の群における112ビットを超える離散対数(楕円曲線上のDiffie-Hellman方式など)

5D002(c)(1):ECCN 5A002で規制される機器の機能の特性を持つか、またはその機能を実行もしくは模倣する「ソフトウェア」

5A992(a):暗号化を含むが、ECCN 5A002の特性を満たさない電気通信およびその他の情報セキュリティ機器

5D992(b):ECCN 5A992.aで規制される機器の機能の特性を持つか、またはその機能を実行もしくは模倣するが、ECCN 5A002の特性を満たさない「ソフトウェア」

EAR99:EARの対象となるが、CCLには記載されていない品目を指す

CCATS:貨物番号分類自動追跡システム(Commodity Classification Automated Tracking System:CCATS)を指し、BISが貨物分類要求に割り当てる番号。

暗号輸出許可協定:特定の暗号化ハードウェアまたはソフトウェアを特定の目的地に無制限に輸出または再輸出することを許可する、特定のタイプの輸出許可を指します。場合によっては、暗号輸出許可協定の下で許可された出荷は、特定のエンド ユーザーと特定の最終用途に限定されます。

許可例外:許可例外とは、特定の条件の下で最初の輸出許可を取得することなく、EARの対象となる品目の輸出または再輸出を許可するものです。ほとんどのF5製品は、EARのSection 740.17に規定されているように、許可例外ENCの下で輸出することができます。

ENC制限:許可例外ENCの下で、禁輸国または制裁国を除くすべての国の政府機関以外のエンド ユーザーに輸出または再輸出が可能な製品を指します。これらの製品は、EARのPart740 Supplement No.3に記載されている国の政府機関に対しても、許可なしで輸出することができます。

ENC非制限:禁輸国または制裁国を除くすべての国の政府機関または政府機関以外のエンド ユーザーに対して、許可例外ENCの下で輸出または再輸出が可能な製品を指します。

マスマーケット暗号:以下の特性を満たす製品を指します。

  1. 以下のいずれかの方法で販売店の在庫から制限なく販売されることにより、一般に入手可能なもの。
    1. 店頭での取引。
    2. 通信販売での取引。
    3. 電子取引(インターネットなど)。または、
    4. 電話での取引。
  2. 暗号機能をユーザーが簡単に変更できないもの。
  3. 供給者によるそれ以上の実質的なサポートがなくてもユーザーがインストールできるように設計されているもの。および、
  4. 必要に応じて、品目の詳細情報を入手可能で、(a)~(c)項に記載された条件の遵守状況を確認するために、要求に応じて、輸出者の国の関係当局に品目の詳細情報を提供できるもの。

みなし輸出:EARでは、米国内において外国籍の者に技術またはソース コードを開示する場合に、輸出と「みなされ」ます。このような開示は、その外国籍の者の国またはその者が永住権を有する最後の国への輸出とみなされます。

ENC報告:カナダ以外のすべての目的地への輸出、および特定の暗号化品目のカナダからの再輸出について、EARのSection 740.17(e)に規定されている半年ごとの報告要件を指します。

ご質問がある場合は、F5の輸出コンプライアンス チーム(exportcompliance@f5.com)までお問い合わせください